土地や建物の面積および状況、建築年数、設備、希少性等を考慮して周辺の取引事例を基に不動産を調査させて頂きます。
またリフォームの履歴などがございましたら評価UPになりますのでお知らせ下さい。
なお査定書類の作成は無料で致します。
不動産の査定価格を基に諸費用や譲渡時の税金を考慮して売却価格を決定して頂きます。
不動産の売却を依頼する場合、お客様と不動産会社の間で「媒介契約」を締結して頂きます。この媒介契約でもってお客様と弊社の間で正式に売却をお受けしたことになります。
契約期間はいずれも3ヶ月で売主様のご希望により更新されます。
専属専任媒介
売却依頼できる会社は1社のみ。媒介を受けた会社は5日以内にレインズ(不動産指定流通機構)に登録して物件情報を登録します。
売主様への報告は週に1回以上の頻度で報告します。
売主様は、必ず依頼した不動産会社を通して契約しなければなりません。
専任媒介
売却依頼できる会社は1社のみ。媒介を受けた会社は7日以内にレインズ(不動産指定流通機構)に登録して物件情報を登録します。
売主様への報告書の頻度は2週間に1回以上とします。
売主様は、必ず依頼した不動産会社を通して契約しなければなりません。なお、売主様がご自身で買主様を見つけられた場合には売主様は直接、買主様と契約できます。
一般媒介
複数の不動産会社に売却のご依頼できます。
売主様は不動産会社各社と交渉される必要がございます。(売却状況の確認や価格変更等手続き)
折込チラシやインターネットへの登録(アットホームやYAHOO不動産等)レインズ登録による他の不動産業者への紹介を行います。売却活動を書面にて売主様に報告いたします。
空家の場合は、オープンハウスをさせて頂きます。
不動産を購入希望のお客様から正式な購入意思を受けて売却価格や引き渡し日、支払い方法等具体的な取引内容を調整いたします。
買主様と契約条件の合意が締結できましたら、不動産売買契約を締結し取引内容や権利と義務をご確認頂きます。
借入金の返済・抵当権抹消の手続きや関係書類を銀行にご連絡頂き、準備いたします。
また引き渡しに先立って引越しします。
残代金の受領や固定資産税・都市計画税の日割り精算、抵当権の抹消などを行い買主様に所有権の移転および鍵をお渡しして物件の引き渡しをいたします。
費用:不動産の売却の場合
印紙代
売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印をしなければなりません。
印紙代は売買価格によって異なります。
不動産売買契約の際の売買価格と印紙代は下記の通りです。
不動産仲介手数料
仲介手数料とは売買契約が成立した場合、不動産業者に支払う媒介約定報酬金です。国土交通省による上限金額は下記の通りです。(別途消費税)
売買価格が200万円以下の部分は・・・・・・・・・・・100分の5(5%)
売買価格が200万円を超え400万円以下の部分は・・・100分の4(4%)
売買価格が400万円を超える部分は・・・・・・・・・・100分の3(3%)
400万円超の部分から200万円以下の部分から差額2% ⇒200万×2%=4万円・・・①
200万円超の部分から200万円超400万円以下の部分から差額1% ⇒200万×1%=2万円・・・②
このため簡易計算式として400万以上の取引の場合 売買価格×3%+((4万円①)+(2万円②))×1.05(5%の消費税)となります。
例 売買価格が2500万円の場合 (2500万円×3%+6万円)×1.05=850,500円となります。
司法書士報酬
買主様への所有権移転時に司法書士にご依頼する場合の費用は先生により異なりますが、相場として報酬が約3~4万円、住所移転や抵当権抹消で各1万円前後かかるケースが多いです。
その他
不動産を売却する際にはお客様の状況や物件によって異なりが、譲渡所得税がかかる場合があります。
(3,000万円控除・長期譲渡所得等有)